①申請書の提出 |
本人またはご家族が市町村の窓口で申請を行います。介護保険被保険者証を提出します。居宅介護支援事業所や介護保険施設・地域包括支援センターでも申請代行します。 |
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②訪問調査 |
調査員が自宅を訪れ心身の状態や生活の様子を調査します。 |
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③かかりつけ医への受診 |
かかりつけ医の意見書作成のため申請後、かかりつけ医への受診が必要となります。 |
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④審査判定 |
医療・福祉・保健の専門家で構成される「介護認定審査会」で要介護度や認定の有効期間が審査されます。 |
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⑤認定の結果通知 |
申請後、30日以内に結果通知されますが遅れる場合は、その理由を記載された通知が郵送されます。 |
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⑥サービス計画の作成依頼 |
介護保険での各サービスを利用する際は要支援者は地域包括支援センターと、また要介護者は居宅介護支援事業所との契約が必要となります。担当となる介護支援専門員が、サービスに対する希望や要望をふまえ介護計画書を作成しサービスが開始されます。 |
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⑦サービスの開始 |
担当の介護支援専門員がケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を開催しご本人ご家族の同意に基づきサービスが開始されます。サービスが開始された後も定期的に介護計画の見直しがなされ、プランの修正・変更も行っていきます。 |
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